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  1. 東庄町議会 2020-05-21
    令和2年第1回臨時会は


    取得元: 東庄町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-24
    令和2年 5月21日(木曜日) ○議事日程 令和2年5月21日(木)午前10時00分開議 日程第 1 会議録署名議員の指名 日程第 2 会期決定の件 日程第 3 諸般の報告 日程第 4 承認第 1号 専決処分の承認を求めることについて 日程第 5 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて (町税条例等の一部を改正する条例) (東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
    日程第 6 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて (令和元年度東庄町一般会計補正予算(第8号)) 日程第 7 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて (令和2年度東庄町一般会計補正予算(第1号)) 日程第 8 議案第22号 町税条例等の一部を改正する条例を制定することについて 日程第 9 議案第23号 東庄町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定 日程第10 議案第24号 東庄町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する することについて 条例を制定することについて 日程第11 議案第25号 令和2年度東庄町一般会計補正予算(第2号) 日程第12 議案第26号 令和2年度東庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号) 日程第13 報告第 1号 繰越額使用計画について (令和元年度東庄水道事業会計予算繰越計算書) ○本日の会議に付した案件 議事日程のとおり ○出席議員(14名) 1番 越 川 良 男 君 2番 (cid:8494) 堀 忠 君 3番 桜 井 荘 一 君 4番 土 屋 光 正 君 −(1)− 5番 宮 澤 健 君 6番 佐久間 義 房 君 7番 板 寺 正 範 君 8番 花 香 孝 彦 君 9番 大 網 正 敏 君 10番 城之内 一 男 君 11番 高 木 武 男 君 12番 鈴 木 正 昭 君 13番 土 屋 進 君 14番 山 崎 ひろみ 君 ○欠席議員 な し ○出席説明員(13名) 町 長 岩 田 利 雄 君 副 町 長 金 島 正 好 君 監 査 委 員 平 山 茂 君 総 務 課 長 向 後 喜一朗 君 町 民 課 長 伊 藤 雅 晃 君 ま ち づ く り 課 長 鈴 木 秀 樹 君 健 康 福 祉 課 長 海 上 孝 君 会 計 管 理 者 渡 辺 佳 則 君 病 院 事 務 長 寺 嶋 利 和 君 農業委員会事務局長 土 屋 富士雄 君 教 育 長 五十嵐 正 憲 君
    教 育 課 長 多 田 克 己 君 生 涯 学 習 担 当 課 長 前 田 泰 孝 君 ○出席事務局員(3名) 事 務 局 長 笹 本 忠 男 次 主 長 石 毛 美恵子 査 岩 瀬 知 博 −(2)− (午前10時00分 開会) 議長(山崎ひろみ君) おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 ただいまから、令和2年東庄町議会第1回臨時会を開会します。 これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第125条の規定によって、10番 城之内一男君、 4番 土屋光正君、両名を指名します。 日程第2、会期決定の件を議題とします。 本臨時会の会期は、本日一日限りとすることに議会運営委員会において意見の一 致を見ております。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 本臨時会の会期は、本日一日限りとすることにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、本臨時会の会期は、本日一日限りに決定しました。 日程第3、諸般の報告を行います。 初めに、町長より発言の申出がありますので、これを許します。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) おはようございます。議員各位には、東庄町議会第1回臨時会にご参集を賜り、 誠にありがとうございます。ご承知のとおり、3月28日に北総育成園で新型コロ ナウイルスの集団感染が発生をいたしました。東庄町では、入所者や利用者、職員 やその家族など、74名の方が感染をし、育成園以外の方で一人の感染が確認され ました。現在は、入院治療をされている入所者の方がお一人おりますが、ほぼ全員 の方が健康回復していると聞き及んでおります。また、新たな感染者も出ていない 状況下であります。 4月7日に緊急事態宣言が発令をされ、町民の皆様方には、不要不急の外出を控 −1− えていただくことなど、ご協力をお願いしてきました。町民の皆様のご理解とご協 力により、感染拡大防止が出来たと心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思い 一方で、学校の休業や、保育園、こども園の休園等によりまして、子育て世帯の 負担が増大し、また地域経済の縮小によりまして、多くの事業所で収入が減少し、 深刻な状況となっております。感染症の終息がなかなか見通せない中で、一日も早 く平穏な日常生活が戻るよう、今町が出来ることをしっかり実施していく所存でご 一人当たり10万円を支給いたします国の特別臨時給付金は、町民の皆様に速や かにお届けしてまいります。また、子育て世帯への応援給付金や、国の給付金に該 当しない事業所への支援給付金など、町独自の支援体制を創設したいと考えており ます。
    ざいます。 ます。 本日は関連する補正予算を含め、承認4件、議案5件、報告1件の議案を上程さ せていただく予定でございます。よろしくご審議を賜りますよう、お願い申し上げ まして、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) これで、町長報告を終わります。 次に、地方自治法第180条の規定に基づく、議会の委員による専決処分事項に ついて、町長から報告がありました。内容については、配付の印刷物のとおりです が、その経緯等について説明を願います。 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) それでは、皆様にお配りしてございます、専決処分の報告についてをご覧頂きた いと存じます。 労災事件の和解について、町長が専決処分いたしましたので、地方自治法第18 0条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。 2ページの専決処分書をご覧ください。 事案の概要でございますが、平成29年4月11日、町の臨時職員として任用さ れていた相手方が、勤務中に転倒し、左下肢骨骨折による身体障害を負う事件が発 生いたしました。この事件について、相手方から町に平成30年11月14日付で −2− 400万円余りの町の仕事上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求がされまし た。 町はこの事件に関して、安全配慮義務違反はなく、損害賠償義務はないと考え、 代理人弁護士を通して安全配慮義務違反ではない旨主張してまいりました。 しかし他方で、一つ目として、本件事案が勤務時間中に起こっていること。二つ 目に、労災事件においては、休業補償が一般に低く、損害と補償について争いが生 じることも少なくないこと。また、下肢骨骨折で、相当の痛みを伴い、旭中央病院 でも当日加療を受けられなかったことなど、同情するべき点も少なくなかったこと。 三つ目として、本件事案について訴訟による場合は、職員の裁判所における証言な ど、時間的・労力的コストが非常に大きくなるため、裁判外の和解が望ましいとい う弁護士の助言もあったこと。 これらのことから、本件は当方の過失を認めることなく、解決金を支払うことと し、相手方から要求された400万円余りを勘案し、総合的に判断した結果、50 万円とすることが妥当であると判断しました。 以上の次第で、3ページの和解条項の内容で合意に至り、令和2年3月16日に 専決処分したものでございます。なお、3月中に相手方の指定する銀行口座に振込 が済んでおります。ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 専決処分事項経緯説明が終わりました。 次に、地方自治法第121条第1項の規定による本臨時会の出席要求に対し、お 手元の印刷物のとおり通知がありました。 次に、本日、町長より議案の送付があり、これを受理しました。 以上で、諸般の報告を終わります。 日程第4、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(町税条例等の一 部を改正する条例)及び日程第5、承認第2号、専決処分の承認を求めることにつ いて(東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上2案を一括議題と します。 職員に議案の朗読をさせます。 議長(山崎ひろみ君)
    (事 務 局 朗 読) −3− 本案について、提案理由の説明を求めます。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) ただいま提案されました、承認第1号、町税条例等の一部を改正する条例及び承 認第2号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求 めることにつきまして、提案理由を申し上げます。 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令、及び 地方税法施行規則の一部を改正する省令が、令和2年3月31日にそれぞれ公布を され、原則として4月1日から施行されることに伴い、地方税法等を引用する町税 条例、町税条例等の一部を改正する条例並びに東庄町国民健康保険税条例の一部を 改正する必要が生じました。急を要するため、3月31日に専決処分をいたしまし たので、地方自治法第179条第3項の規定により、専決処分の承認を求めるもの でございます。 詳細につきましては、担当課長から説明をいたさせます。ご審議の上、ご承認く ださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 町民課長伊藤雅晃君。 町民課長伊藤雅晃君) それでは、承認第1号、町税条例等の一部を改正する条例の内容について、ご説 明申し上げます。お手元の議案書4ページをご覧ください。 今回の改正の主なものは、住民税、法人町民税固定資産税及びたばこ税の改正 などが主な改正点であります。なお、改正条例につきましては、まず町税条例の一 部改正を行い、次に町税条例の一部を改正する条例の一部を改正するものとなって おります。 げます。 それでは、町税条例等の一部を改正する条例の主なものについて、ご説明申し上 恐れ入りますが、参考資料の1ページをお願いいたします。 新旧対照表左側の改正案により、説明をさせていただきます。初めに、第1条に よる改正について説明させていただきます。第24条、個人の町民税の非課税の範 囲の改正は、子を有する寡婦、寡夫に新たに未婚のひとり親を加え、子を有するひ −4− とり親を、ひとり親とする規定の整備を行っております。 2ページをお開きください。 第36条の3の2及び、次ページの第36条の3の3の改正は、給与所得者及び 公的年金等受給者児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母で ある、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とする規定の 整備であります。 3ページをお開きください。 第48条、法人の町民税の申告納付の改正は、法令改正に伴う規定、条ずれ及び 文言の整備であり、また21ページ第2条による改正中、第48条から第52条に おいても同様に改正等を行っております。第54条、固定資産税納税義務者の改 正は、町が一定の調査を尽くしても、所有者が一人も明らかとならない資産につい て、使用者がいる場合には使用者を所有者とみなすことが出来る規定の整備であり ます。 7ページをお開きください。 第74条の3、現所有者の申告の改正は、登記又は補充課税台帳に所有者として 登記又は登録がされている個人が死亡している場合における現所有者に、賦課徴収 に必要な事項を申告させることが出来る規定の整備であります。
    第94条、たばこ税課税標準の改正は、軽量な葉巻たばこに係る、紙巻きたば この本数への換算方法について、令和2年10月1日から2段階で見直しを行うも ので、第1条及び第2条による改正で規定の整備を行っております。 第96条の改正は、たばこ税課税免除の適用にあたって、必要な手続きを簡素 8ページをお開きください。 化する規定の整備であります。 続きまして、9ページ下段、附則第3条の2及び次ページ附則第4条の改正は、 租税特別措置法延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備であります。 続きまして11ページ下段、附則第8条の改正は、肉用牛の売却による事業所得 に係る課税の特例の適用期限を3年延長する規定の整備であります。 続きまして19ページをお開きください。 附則第17条の2の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合 の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を3年延長する規定の整備で −5− あります。 ください。 続きまして附則の説明を申し上げます。恐れ入りますが議案書12ページをご覧 12ページ中段にあります第1条では、この条例の施行期日を定めております。 第2条では、延滞金に関する経過措置を、次ページ第3条及び第4条では、町民税 に関する経過措置を、第5条では固定資産税に関する経過措置を、次ページ第6条 及び第7条では、町たばこ税に関する経過措置を、第8条から第11条では、平成 27年から平成30年に承認を頂きました、町税条例等の一部を改正する条例の一 部改正中の元号改正に対応する文言の整備を行っております。 その他の改正につきましては、条ずれ、元号改正への対応及び文言等の整備を行 ったものでございます。 以上で説明を終わります。 続きまして、承認第2号、東庄町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専 決処分の内容について、ご説明申し上げます。 議案書19ページをご覧ください。 今回の改正は、課税限度額の引上げ及び軽減判定所得の見直しが主なものであり ます。恐れ入りますが、参考資料の44ページをお願いいたします。 新旧対照表左側の改正案により説明させていただきます。第2条第2項及び第4 項の改正は、課税限度額の引上げによるもので、高齢化の進展等により、医療給付 費が増加する一方で、被保険者の所得が伸びない状況において、課税限度額を引き 上げることにより、高額所得者に、より多くの負担を求めることとなる反面、中間 所得層に配慮した保険税の認定が可能となります。保険税負担の公平性の確保及び 中間層の保険税負担の軽減を図る観点から、基礎課税額に係る課税限度額を2万円 引き上げ、現行の61万円から63万円に、介護給付金課税額に係る課税限度額を 1万円引き上げ、現行の16万円から17万円とする改定であります。 続きまして、第23条の改正は、軽減判定所得の見直しによるものでございます。 国民健康保険税負担能力が特に不足している被保険者を救済するため、世帯の所 得が一定額以下の場合において、原則として7割、5割、2割軽減を行っておりま す。こうした低所得者に対する軽減措置は、平成26年から連続で拡充されており ますが、今年度におきましても、経済状況を踏まえ5割軽減の対象となる世帯の軽 −6− 減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を5,000円引き上げ、 28万5,000円に、2割軽減の対象となる世帯においては、1万円引き上げ5 2万円とする改正であります。 続きまして、附則第4項及び第5項の改正は、土地基本法の一部改正に伴う規定 以上で説明を終わります。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。
    提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) の整備であります。 議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 討論を省略して、直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) これから、採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(町税条例等の一部を 改正する条例)を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第1号は承認することに決定しました。 次に、承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(東庄町国民健康保険 税条例の一部を改正する条例)を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 −7− 従って、承認第2号は承認することに決定しました。 日程第6、承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度東庄 町一般会計補正予算(第8号))を議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、承認第3号、専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し 上げます。本案件は令和元年度一般会計補正予算(第8号)の専決処分について承 認を求めるもので、歳入歳出予算の総額に変更はございません。繰越明許費につい て設定するものでございます。 事業についてでございますが、こじゅりんこども園北側駐車場整備工事の110 万円でありまして、駐車場用地賃貸借契約の詳細が令和元年度末に整ったことに より、工事費を令和2年度に繰越しすることになりました。議会を招集する時間的 余裕がなかったことから、地方自治法第179条第1項の規定により、3月31日 に専決処分とさせていただきましたので、同条第3項の規定により、承認を求める ものでございます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げ 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) ます。 議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君)
    質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 −8− これから採決を行います。 承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度東庄一般会計 補正予算(第8号))を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第3号は、承認することに決定しました。 日程第7、承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度東庄 町一般会計補正予算(第1号))を議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) 上げます。 それでは、承認第4号、専決処分の承認を求めることについての提案理由を申し 本案件は令和2年度一般会計補正予算(第1号)の専決処分について承認を求め るもので、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施をされます、住 民一人当たり10万円を給付する事業の特別定額給付金及び児童一人当たり1万円 を給付する事業の子育て世帯臨時特別給付金について予算を編成させていただきま した。 補正内容でございますが、規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ14 億456万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ68億 3,656万9,000円としております。議会を招集する時間的余裕がなかった ことから、地方自治法第179条第1項の規定により、4月30日に専決処分とさ せていただきましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。 なお詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、承認 くださいますようよろしくお願い申し上げます。 −9− 議長(山崎ひろみ君) 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) 承認第4号、専決処分の承認を求めることについて、内容の説明を申し上げます。 令和2年度東庄町一般会計補正予算(第1号)につきまして、4月30日に専決処 分を行いましたので承認を求めるものでございます。 先程、町長の提案理由にもありましたように、国の施策に基づき、新型コロナウ イルス感染症対策として実施する事業について計上したものとなります。 初めに歳出予算から申し上げますので、恐れ入りますが議案書の30ページをお 願いいたします。 3款1項・民生費、社会福祉費に新規で設定しました8目・特別定額給付金事業 費は、補正額が13億8,970万円となります。1節・会計年度任用職員報酬8
    5万6,000円、特別定額給付金事業に従事する会計年度任用職員の報酬となり ます。3節・時間外勤務手当及び管理職特別勤務手当の合計347万円、こちらは 給付事務に係る職員手当となります。7節・民生委員謝金34万円、特別定額給付 金の申請時に申請困難者の補助を民生委員に依頼した際の謝金となります。 続きまして10節は消耗品費及び印刷製本費で、合計54万6,000円。申請 書の作成等に係る需用費となります。11節の役務費合計は、749万8,000 円、内訳ですが、申請に係る郵便料300万7,000円と、給付金振込に係る口 座振替手数料444万4,000円及び定額給付金の周知のための広告料4万7, 000円となります。 続きまして12節・特別定額給付金事務支援委託料300万円、給付事務の支援 としてシステム委託をするものとなります。13節の使用料及び賃借料の合計69 万円、パソコン、プリンター及び複写機の借上料となります。18節・特別定額給 付金13億7,330万円、一人当たり10万円の給付で4月27日現在の東庄町 の住民基本台帳人口1万3,733人に対する給付金となります。 次に3款2項・民生費、児童福祉費に新規で計上設定しました子育て世帯臨時特 別給付金は、補正額1,486万9,000円となります。3節・時間外勤務手当 20万円、特別給付金事務に係る職員の時間外勤務手当となります。10節・需用 費は消耗品費で、2万円となります。11節の役務費は合計しまして21万9,0 −10− 00円、通知等の郵便料13万2,000円と、給付金振込の口座振込手数料8万 7,000円となります。12節・システム委託料50万円、給付事務の事務処理 システムの委託となります。18節・子育て世帯臨時特別給付金で1,393万円、 給付対象児童となります令和2年4月分の児童手当交付対象児童1,393人に対 する給付金となります。 次に、歳入について申し上げます。議案書の29ページをお願いいたします。 歳出で説明いたしました全額につきまして、国庫支出金で賄うものとなります。 16款2項2目・国庫支出金、国庫補助金、民生費、国庫補助金の3節・子育て世 帯臨時特別給付金事業補助金1,486万9,000円、及び4節・特別定額給付 金事業補助金13億8,970万円となります。 以上で専決処分による一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただき ます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 討論を省略して、直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度東庄一般会計 補正予算(第1号))を採決します。 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、承認第4号は、承認することに決定しました。 −11−
    日程第8、議案第22号、町税条例等の一部を改正する条例を制定することにつ いてを議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは、議案第22号、町税条例等の一部を改正する条例を制定することにつ いて、提案理由を申し上げます。 新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のため、措置が納税者等に及ぼす影 響の緩和を図るため、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を 改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令が、令和2年4月30日 にそれぞれ公布され、原則として同日から施行されることになりました。これに伴 い、地方税法等を引用する町税条例の一部を改正する必要が生じました。 詳細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決くだ さいますようよろしくお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 町民課長伊藤雅晃君。 町民課長伊藤雅晃君) それでは、議案第22号、町税条例等の一部を改正する条例の内容について、ご 説明申し上げます。 お手元の議案書36ページをご覧ください。 今回の改正は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う改正が主な改正点 それでは、町税条例等の一部を改正する条例の主なものについてご説明申し上げ であります。 ます。 恐れ入りますが参考資料の47ページをお願いいたします。 新旧対照表左側の改正案により説明をさせていただきます。初めに第1条による 改正についてご説明させていただきます。附則第15条の2は、軽自動車の環境性 −12− 能割の非課税の改正であり、臨時的軽減の適用期間を6ヶ月間延長する規定の整備 であります。 続きまして附則第24条は、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例 に係る手続き等の改正であり、1ヶ月以上の収入が前年度比20%以上減少した場 合において、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期が到来する町税 全てについて、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収猶予出来る規定の整備でありま す。 49ページをお開きください。 第2条による改正について説明をさせていただきます。 附則第25条の新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例の新設 であり、個人町民税の寄附金税額控除について、イベント中止等による一定の入場 料金等払戻請求権の放棄のうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして、一定の 期間内に放棄をした払戻請求権の価格に相当する金額の合計額20万円を上限とし、 寄付金として支出したものとみなして控除する規定の整備であります。 続きまして、附則第26条の新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特 別税額控除の特例の新設であり、令和2年12月31日までに入居が出来なかった 場合でも、要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば特例の対象 者とし、現在の適用期間である令和15年度を1年の猶予期間として延長する規定 以上で説明を終わります。ご審議の上、可決くださいますようよろしくお願い申
    提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) の整備であります。 し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) −13− ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 します。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 議案第22号、町税条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 従って、議案第22号は原案のとおり可決されました。 日程第9、議案第23号、東庄町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定 することについて及び日程第10、議案第24号、東庄町後期高齢者医療に関する 条例の一部を改正する条例を制定することについて、以上2案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) を申し上げます。 それでは、ただいま一括議題となりました、議案第23号及び24号の提案理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の抑制を目的とした施策の一つとして、国 民健康保険並びに後期高齢者医療の被保険者のうち、給与所得者に対する傷病手当 金の支給制度を整備するよう、国から要請されております。これを受けまして、本 町におきましても、所要の改正を行うものであります。 議案第23号につきましては、東庄町国民健康保険の被保険者に対する傷病手当 金の支給に関する規定の追加、併せて児童福祉施設への入所者等のうち、扶養義務 者のない児童を被保険者から除外する規定の追加、議案第24号につきましては、 千葉県後期高齢者医療広域連合が行う事業のうち、東庄町が取り扱う事務に後期高 齢者の傷病手当金の支給申請に関わる事務を追加することが主な内容となっており ます。 −14− 以上、2議案につきまして申し上げましたが、詳細につきましては担当課長から 説明をいたさせます。ご審議の上、可決くださいますようよろしくお願い申し上げ ます。 議長(山崎ひろみ君) 町民課長伊藤雅晃君。 町民課長伊藤雅晃君) それでは、議案第23号と第24号、両案の内容を説明いたします。
    初めに、議案第23号、東庄町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきま して、内容をご説明いたします。議案書の39ページをご覧ください。 給与の支払いを受ける方が、新型コロナウイルス感染症に感染し、仕事を休んだ 場合、給与支払元の事業所の状況によっては、無給・無手当となる場合があります。 社会保険の場合は、被保険者がこのような状況で仕事を休み、給与が支給されない 場合は、労働者保護の観点から、休職4日目から給与の概ね3分の2の額が傷病手 当金として支給されます。しかし、現行の国民健康保険条例には、これに相当する 支給制度がございません。被保険者の生活状況によっては、給料が減額されること を避けるため、感染した事実を隠して勤務を続け、更なる拡大を招く恐れがありま す。この状況を避けるため、国の要請に従い、本町国民健康保険条例に傷病手当 金の支給に関する規定を追加するため、所要の改正をするものでございます。 併せて児童福祉施設に入所する扶養義務者のない児童を被保険者から除外する規 定を追加いたします。初めに第5条は、児童福祉施設への入所児童等のうち、扶養 義務者のない者を被保険者としないものとして規定するものであります。被保険者 としないことで、当該児童に国民健康保険税が課税されないこととなります。これ までも運用では当該児童を被保険者から除外しておりましたが、改めて明文化する ものでございます。 続いて、傷病手当金に関する規定について説明いたします。制定附則第2項の後 に、第3項から第8項までの6項を追加する改正となります。附則第3項は、給与 の支払いを受ける国保の被保険者が新型コロナウイルスに感染した、又は感染が疑 われ、療養のため勤務出来ない時に傷病手当金を支給する規定であります。支給基 準は、勤務が出来なくなった日から三日を経過した日から、勤務可能となるまでの 期間のうち、勤務を予定した日数に応じて支給をいたします。附則第4項は、傷病 −15− 手当金の額の算定について規定しております。直近3ヶ月の給与を勤務日数で除し た額に3分の2を乗じた金額に、勤務を予定していた日数を乗じて算定します。上 限額は日額3万888円となります。 附則第5項は、傷病手当金の支給期間について、支給開始日から起算して1年6 ヶ月を上限とすることを規定しております。附則第6項から第8項までは、傷病手 当金と給与等の調整について規定しております。 最後に、改正附則について説明をいたします。 公布の日から施行し、傷病手当金に関する規定は令和2年1月1日から規則で定 める日までに支給を開始する分を対象としており、1月に遡って適用いたします。 なお、規定で定める日は令和2年9月30日とする予定であります。 続きまして議案第24号、東庄町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 条例につきまして、内容をご説明申し上げます。 お手元の議案書の41ページをご覧ください。 国民健康保険と同様、後期高齢者医療の被保険者に関しても、保険者である千葉 県後期高齢者医療広域連合において、傷病手当金の支給に関する条例改正が行われ、 令和2年5月1日付で施行されております。これを受けまして、所要の改正をする ものでございます。 42ページをご覧ください。 第2条第1項は、千葉県後期高齢者医療広域連合条例に関連して、東庄町が取り 扱う事務を各号に規定しております。 第8号を第9号に繰り下げ、第8号に広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支 給申請に係る事務を追加するものでございます。なお、この条例は公布の日から施 以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 行いたします。
    議長(山崎ひろみ君) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 お諮りします。 −16− 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから、採決を行います。採決は1件ごとに行います。 初めに議案第23号、東庄町国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定する ことについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第23号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第24号、東庄町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 を制定することについてを採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第24号は原案のとおり可決されました。 日程第11、議案第25号、令和2年度東庄町一般会計補正予算(第2号)及び 日程第12、議案第26号、令和2年度東庄国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)まで、以上2案を一括議題とします。 職員に議案の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 本案について、提案理由の説明を求めます。 議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) を申し上げます。 −17− ただいま一括議題となりました、議案第25号及び第26号について、提案理由 初めに議案第25号、令和2年度東庄町一般会計補正予算(第2号)の提案理由 を申し上げます。この補正予算は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けて いる地域経済、住民生活の支援を目的とし、国の新型コロナウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金を受けて実施する事業となります。規定の歳入歳出予算の総額に、 歳入歳出それぞれ1億6,229万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ69億9,886万5,000円とするものでございます。 主な補正内容でございますが、大きく分けて五つの事業を実施いたします。五つ の事業の一つ目は、総務費で感染症災害対応事業です。感染症に対応した消耗品の 購入や、感染症流行時に災害などで避難が必要となった際の対策用備品を購入いた 二つ目は、民生費で子ども子育て応援給付金です。18歳以下の子供等を対象に、 します。 一律3万円を支給します。 三つ目は、農林水産業費で、農業支援でございます。収入が減少した農家の支援 として、農業者緊急支援給付金と切り花購入配布事業を行います。
    四つ目は商工費で、中小企業飲食店支援でございます。収入が減少した中小企業 事業者の支援として、中小企業緊急支援給付金事業と飲食店関係の支援として、テ イクアウトの販路拡大を図る飲食店等支援事業を実施いたします。 最後の五つ目は教育費で、教育基盤強化であります。教育情報端末でありますタ ブレットを一人1台整備する情報機器整備事業と、感染症対策として除菌電解水給 水器設置事業を計上しております。 続きまして議案第26号、令和2年度東庄国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)について提案理由を申し上げます。 規定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ81万9,000円を追加し、 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億5,045万5,000円とするも のでございます。この補正につきましては、歳入、県支出金の増額及び歳出保険給 付費の増額であります。 以上、議案第25号及び第26号について提案理由を申し上げました。なお、詳 細につきましては、担当課長より説明をいたさせます。ご審議の上、可決ください ますようよろしくお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) −18− 総務課長向後喜一朗君。 総務課長向後喜一朗君) それでは、議案第25号、令和2年度東庄町一般会計補正予算(第2号)につい て、内容のご説明を申し上げます。 初めに歳出予算から申し上げますので、議案書の47ページをお願いいたします。 なお、参考資料といたしまして、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付 金事業ということで作成させていただきましたので、こちらも併せてご覧頂きたい と存じます。 初めに2款・総務費1項8目・総務管理費、防災対策費の10節・消耗品費32 0万円、感染症対策として購入したマスクや、消毒関係用品と、これから備蓄品と して買い増しするマスクなどとなっております。17節・防災用備品購入費800 万円、感染症流行時に災害等が発生した場合に備え、感染症対応やプライバシー保 護、場所の有効活用を目的とした間仕切り及び床マットの購入となります。 次に、3款・民生費、2項2目・児童福祉費、児童措置費の3節・時間外勤務手 当90万円、子ども子育て応援給付金に従事する職員の時間外勤務手当となります。 10節の需用費合計7万円、消耗品及び印刷製本費となります。 11節・郵便料29万7,000円、給付金の通知に係る郵便料となります。 18節・子ども子育て応援給付金5,400万円、4月30日時点で町内に住所 を有する平成14年4月2日以降に生まれた子供を扶養している方及び令和2年6 月1日までに母子健康手帳を有している妊婦及び令和2年5月に出産した産婦に対 し、3万円給付するもので、対象者は1,800人を見込んでおります。 次に5款・農林水産業費、1項3目・農業費、農業振興費の10節・消耗品費1 00万円、切り花購入配布事業としまして、町内切り花農家から花を買い取り、福 祉施設、病院、学校、こども園、保育園等施設に配布する事業となります。 18節・農業者緊急支援給付金200万円、こちらは売上げが減少しているもの の国の持続化給付金の対象から外れる農家に対する定額給付金となります。国の持 続化給付金は、減少率が50%以上の農家が対象となりますが、それ以外の農家に 対して減少率40%から50%未満の農家には10万円、減少率30から40%未 満の農家には5万円を給付します。 次に6款・商工費、1項2目・商工費、商工振興費の12節・中小企業緊急支援 −19− 給付金事業委託料2,487万1,000円、こちらは先程の農業者緊急支援給付 金と同様、売上げが減少しているものの国の持続化給付金の対象から外れる中小企
    業・個人事業主に対して定額給付金を給付するもので、対象も同様となります。 18節・飲食店等支援テイクアウト事業補助金740万8,000円、外出自粛 の影響で飲食店の売上げが大幅に落ちている中、テイクアウトでの販路の拡大を目 的としてクーポン券付テイクアウト広告を配布する事業となります。 48ページをお願いいたします。 9款・教育費、2項1目・小学校費、学校管理費の12節・情報機器システム運 用管理業務委託料47万8,000円、タブレット・ソフトウエア購入・導入に伴 う運用支援及び補修等の管理業務委託となります。 13節・情報機器システム等使用料333万4,000円、タブレットの導入に 伴い、事業等に必要なソフトウエア等の使用料となります。 14節・教育施設維持補修工事費41万6,000円、新型コロナウイルス感染 症対策として実施する次亜塩素酸生成器である除菌電解水給水器の設置工事となり ます。 17節・情報環境整備用備品3,467万円、文部科学省では当初、令和5年度 までに一人1台教育情報端末環境を整備する計画となっていましたが、新型コロナ ウイルス感染症に伴う臨時休業の影響により、令和2年度中に教育情報端末を整備 するよう前倒しして補正予算を編成しております。国の補正予算を受け、本町でも 自宅にいながら授業を受けることが出来る遠隔授業の整備を目指し、小学校で一人 1台となる588台、教育情報端末としてタブレットを購入します。 3項1目・中学校費、学校管理費ですが、内容は小学校費と同様となっておりま して、タブレットの整備事業と除菌電解水給水器設置事業を実施します。タブレッ トの整備事業では、端末を313台整備するため、12節で47万8,000円、 13節で177万5,000円、17節で1,856万7,000円を除菌電解水 給水器設置事業では、14節で41万6,000円計上してございます。 次に4項1目・幼稚園費の14節・教育施設維持補修工事費41万6,000円、 こちらは小中学校と同様、次亜塩素酸生成器の設置工事となります。 次に、歳入について申し上げますので、議案書の46ページをお願いいたします。 16款・国庫支出金、2項国庫補助金、1目2節・総務費国庫補助金、新型コロ −20− ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金8,852万6,000円、一次分とし て配分が見込まれる額でございまして、人口や財政力指数などによって算出された 5目1節・教育費国庫補助金、教育費補助金の公立学校情報機器整備費補助金、 1,377万円、歳出補正で申し上げました教育費の端末整備に係る補助金となり 最後に、歳入が歳出に不足する6,000万円につきまして、20款・繰入金2 項2目1節・基金繰入金、財政調整基金繰入金として財政調整基金を取り崩すもの 以上で、一般会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。よろし ものとなります。 ます。 となります。 くお願い申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) 町民課長伊藤雅晃君。 町民課長伊藤雅晃君) 続きまして議案第26号、令和2年度東庄国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)につきまして、内容のご説明を申し上げます。議案書の55ページをご覧く ださい。 初めに歳出でございます。2款6項1目でございますが、今般の新型コロナウイ ルス感染症に感染した被保険者に支給する傷病手当金の新規科目を設定するもので、 81万9,000円を補正するものであります。内容につきましては、国民健康保 険条例の一部改正で申し上げたとおりでございます。国民健康保険被保険者のうち、
    給与受給者が療養のために勤務することが出来なくなったことにより、給与が受け 取れなくなった場合に、傷病手当金として支給するものです。積算の根拠は、例と して月給30万円、勤務日数22日の者が21日間療養すると仮定した場合に、傷 病手当金は16万3,674円。これの5人分ということで81万9,000円と いたしました。 続きまして歳入でございます。 議案書54ページをご覧ください。5款1項1目2節・特別交付金81万9,0 00円につきましては、歳出の傷病手当金と同額であり、県支出金として全額措置 されるため、その分を増額するものでございます。 −21− 以上で説明を終わります。なお、後期高齢者に対する傷病手当金の支給に係る予 算につきましては、保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合が補正予算を計上 済みであり、町が予算を計上する必要はございません。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 (「なし」と呼ぶ者あり) 少し確認ということでお伺いします。47ページの農業費の中で、農業者緊急支 援給付金200万、それと商工費の中で同じく中小企業緊急支援給付金、これの中 で経費の内容という方を見ますと、昨年の売上げとなっていますけれども、昨年の 売上げって、基準は何をもって昨年の売上げなのかお伺いします。 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) 議長(山崎ひろみ君) 農政担当課長、土屋富士雄君。 農政担当課長(土屋富士雄君) 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。 9番(大網正敏君) それでは、持続化給付金の関係で国から支給される内容に伴ったもので前年の税 金の申告したものということが対象となっております。それが今年度の売上げの減 少幅を見て算出するものでございます。 分かりました。確定申告ということだと思います。でも、最低売上げが5万とい う農業者もいるし、中小企業者もいると思うんですよ。その人が半額になっちゃっ たから10万円をもらえるというのはちょっと俺にはよく分からないルールなのか なと思って、最低売上げ基準というのがあるのかどうか、確認お願いします。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、鈴木秀樹君。 −22− まちづくり課長(鈴木秀樹君) 最低基準等についてもここは設けていないんですが、昨年の令和2年1月から令 和2年8月のうち、前年の任意の同月と比較して、売れ高減少率が30%から50% 未満の事業者について該当するような形で考えております。 分かりました。ということは、本当の零細企業というか、中小企業のじいちゃん、 ばあちゃんがやっている商店でも、それに該当すればオーケーということでよろし 先程申し上げましたが、確定申告、あと住民税を申告している方が対象となりま 議長(山崎ひろみ君) 9番、大網正敏君。
    9番(大網正敏君) いですね。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、鈴木秀樹君。 まちづくり課長(鈴木秀樹君) す。 以上です。 議長(山崎ひろみ君) 最後でお願いします。 9番(大網正敏君) 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、鈴木秀樹君。 まちづくり課長(鈴木秀樹君) 9番(大網正敏君) 分かりました。 議長(山崎ひろみ君) 他に質疑ございませんか。 ということは、申告した人だったらオーケーということでよろしいですか。税金 を払った人という意味なのか、ちょっと分からなかったもので。 申告している方で、前年の収入が分かる方が対象となります。 (「なし」と呼ぶ者あり) −23− 討論を省略して直ちに採決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) これで質疑を終わります。 お諮りします。 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 これから採決を行います。 採決は1件ごとに行います。 初めに議案第25号、令和2年度東庄町一般会計補正予算(第2号)を採決しま す。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第25号は原案のとおり可決されました。 次に、議案第26号、令和2年度東庄国民健康保険特別会計補正予算(第1号) を採決します。 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) ご異議なしと認めます。 従って、議案第26号は原案のとおり可決されました。 日程第13、報告第1号、繰越額使用計画について(令和元年度東庄町水道事業 会計予算繰越計算書)の報告を行います。 職員に報告の朗読をさせます。 (事 務 局 朗 読) 町長より報告の申出がありましたので、これを許します。
    議長(山崎ひろみ君) 町長、岩田利雄君。 −24− 町長(岩田利雄君) それでは報告第1号、繰越額使用計画についての報告を申し上げます。 令和元年度東庄町水道事業会計予算の建設改良費のうち、年度内に支払い義務の 発生しなかった額について、地方公営企業法第26条第1項の規定により、予算を 繰越しいたしましたので、同条第3項の規定により、繰越額の使用に関する計画に ついて報告をさせていただくものでございます。 なお、詳細につきましては、担当課長より説明を申し上げます。よろしくお願い 申し上げます。 議長(山崎ひろみ君) まちづくり課長、鈴木秀樹君。 まちづくり課長(鈴木秀樹君) 案書の56ページをお願いします。 それでは報告第1号、繰越額使用計画について、内容の説明を申し上げます。議 先程、町長の提案理由にもございましたが、地方公営企業法第26条第1項の規 定により、年度内に支払い義務が発生しなかった建設改良費を翌年度に繰越し使用 するものでございます。 この規定により、事業管理者は建設改良費について、1年は予算を繰り越すこと ができ、また同条第3項の規定により、町長は繰越額を直近の議会に報告しなけれ ばならないと規定されております。水道会計の閉鎖については、3月の末日となる ため、本日が直近の議会となりましたので、ご報告いたします。 なお、一般会計につきましては、5月末の出納閉鎖後に報告となっております。 それでは57ページの繰越計算書をご覧ください。 繰越計算書の内容ですが、事業名は低区配水池更新工事でございます。令和2年 3月の全員協議会で低区配水池更新工事の進捗状況等についてご説明を申し上げま したが、令和元年7月18日に植木組千葉営業所と契約金額1億9,008万円で、 工事期間は令和2年3月10日までとした契約を締結しました。しかし、昨年の9 月、10月の台風15号、19号及び21号により、工事に大幅な遅延が発生する こととなり、契約金額全額の1億9,008万円を繰越しいたしました。 現在の工事の進捗状況ですが、配水池本体のコンクリート打設は完了しており、 4月末現在で約70%でございます。今後竣工に向けて配水池内の防水工事、電気 −25− 設備工事等を進めているところでございます。 なお、工事の完了は8月20日を予定しております。 以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 議長(山崎ひろみ君) 本件については報告事項でございますが、特に質疑があればこれを許します。 (「なし」と呼ぶ者あり) 議長(山崎ひろみ君) 質疑なしと認めます。 以上で報告第1号の報告を終わります。 以上で本日の日程は全部終了しました。 閉会に先立ち、町長よりご挨拶をお願いいたします。 町長、岩田利雄君。 町長(岩田利雄君) それでは閉会にあたりまして、ご挨拶を申し上げます。 本臨時会には承認4件、議案5件、報告1件を上程させていただき、原案のとお り可決・ご承認を頂きました。誠にありがとうございました。
    さて、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の下、皆様には感染防止に向けた 取組にご協力を頂いておりますが、本町では新たな感染者は発生しておらず、事態 の収束に向け着実に前進をしてまいりました。町民の皆様が日常生活を安心感を持 って過ごしていただけるよう、本日可決・ご承認を頂きました、補正予算等を基に 対策を講じてまいる所存でございます。 今後も気を緩めることなく、引き続きうつらない・うつさない行動の実践を通じ て、感染拡大防止と社会経済活動の両立に向け、取組をしっかりと進めていきたい と考えております。 議員各位には、なお一層のご指導・ご支援を賜りますようお願いを申し上げると 共に、益々のご活躍をご祈念申し上げまして、閉会にあたりましてのご挨拶とさせ ていただきます。ありがとうございました。 議長(山崎ひろみ君) 私からも一言ご挨拶を申し上げます。 3月定例会以降、ようやく皆様と顔合わせすることが出来ました。議員の皆様、 −26− そして執行部の皆様、この2ヶ月間本当にお疲れさまでした。議員の皆様におかれ ましては、思うように動けないことで歯がゆい気持ちでいっぱいだったことと思い ます。私も皆様に支えていただき、何とか乗り切ることが出来ました。あと少し、 平時の生活に戻れるまで頑張ってまいりたいと思います。 本来であれば、我が町は4月に統合して新しく東庄小学校としてスタートするは ずでした。各小学校の閉校式典も実施出来ず、いまだ入学式も出来ないでいること に苦しい思いばかりでした。が、ようやく学校再開の目途がついてきたことに少し 安堵しております。 この度のことは、全町民が辛い経験をすることになりましたが、町としても、こ れからも全力でサポートしていただき、私共も町民に寄り添える議員として働いて まいりたいと決意しております。 最後に、これからは明るい話題を発信していけたらと願っております。皆様にお かれましては、健康に留意され、6月定例会に臨んでいただきたいと思いますので、 どうぞよろしくお願い申し上げます。 これをもちまして、令和2年東庄町議会第1回臨時会を閉会いたします。ご苦労 (午前11時22分 閉会) さまでした。 −27− ...